空き家サポート研究会

特定空き家に認定されないために

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日本の空き家の現状

今回は「特定空き家に認定されないために」というテーマでお話します。

2015年5月に施行された「空き家対策特別措置法」により
空き家の中でも特に危険な空き家と判断された場合には「特定空き家」として
認定されます。
そして行政が所有者に改善を求める「助言や指導」・「勧告」・
「命令」の
措置を行えるようになりました。
また、空き家の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない
よう
空き家の適切な管理に努めるものとする、と定められました。

では「特定空き家」の定義について改めて説明します。

特定空き家とは

「特定空き家」とは、次の状態にある空き家をいいます。

①そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家
②放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家
③適切な管理が行われていないことによって著しく景観を損なっている状態の空き家
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態の空き家

おおむね、以上の4点が「特定空き家」に該当します。

特定空き家に認定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が
適用されなくなるなど、所有者にとって大きなデメリットがあります。
「特定空き家」に認定されても、すぐに固定資産税が上がるわけではなく、
段階を踏んでいきます。

特定空き家のフロー

特定空き家のフロー

では住宅用地特例の対象から除外されるまでのフローを説明します。

まず①空き家の立入り調査や所有者との調整が行われます。該当すれば
「特定空き家」に認定され、②行政の「助言や指導」が行われます。
ここで改善を図れば解決となります。
もし改善されない場合は、③行政から「勧告」されます。
つまり「住宅用地特例の対象から除外される前に改善してください」という
勧告を受けます。この勧告に従って改善を図れば解決となります。
もし期限内に改善されない場合は、④改善するよう「命令」が出されます。
この命令に従って改善すれば解決となります。
命令に従わない場合には50万円以下の過料つまり罰金が科せられます。
そして場合によっては、⑤行政代執行による取り壊しとなり、その費用は
所有者に請求されます。

上記のうち①または②の段階で行政の指導に従い改善が認められた場合は
特定空き家の認定は解除され、引き続き、固定資産税の住宅用地の特例を
受けることができます。
しかし行政から指導を受けても改善が見られなかった場合は、住宅用地の
特例の対象から除外され固定資産税額が上がってしまいます。

いつから固定資産税が上がるのか

では次に、特定空き家に認定されると、具体的にいつから固定資産税が
上がるかを説明します。特定空き家の認定は、季節を問わず行われます。
しかし、固定資産税と都市計画税は毎年1月1日が基準日です。

例えば前年の9月に特定空き家に認定された場合、年内にその状況を改善
すれば、住宅用地の特例を引き続き受けることができます。一方、対処が
遅れて、特定空き家の解除が1月2日以降になってしまった場合は、その
年の固定資産税と都市計画税には住宅用地の特例は適用されないという
ことになります。

伸びている特定空き家等に対する措置の件数

では次に、空き家対策特別措置法が施行された2015年度以降3年間の
特定空き家等に対する措置の件数の推移を見てみましょう。

特定空き家の段階別措置件数(2015年〜2017年)

この画像では上から「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」、最後が
所有者不明の場合の「略式代執行」で、年度ごとに「全国で措置を実施した
市区町村数」「措置件数」が記載されています。この3年間で徐々に増加し
3年間の合計を見ると「助言・指導」が1万676件、「勧告」が552件、
「命令」が70件、「代執行」が23件、「略式代執行」が75件となっています。
特定空き家に対する措置の件数が大幅に伸びているのがおわかりいただけたと思います。

特定空き家に認定されないためには、行政からの助言や指導を受けたらすみやかに
対処することが重要です。何の対処もせずに放置しておくと、特定空き家に認定
されてしまいます。しかし、所有者が遠方に住んでいる場合などは、適正管理を
行なうのは簡単ではなく、どうしても対処が遅れてしまいます。
そうなると、その間に特定空き家に認定されてしまう可能性があります。

ですから、空き家の管理が十分にできない場合は
専門の会社に依頼することをお勧めします。