今回は「空き家対策特別措置法」についてお話しします。
「空き家対策特別措置法」の施行
皆さんのお住まいの近くで「草が伸びっ放しで手入れされることなく、
長期間放置されている空き家」や「今にも崩れ落ちそうな誰も出入り
しない空き家」はありませんか?どこへ行ってもそういう老朽化した
空き家を見かけることがありますよね。
そこで2015年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」
つまり「空き家対策特別措置法」が全面施行されました。
施行された理由は、適切な管理が行われていない空き家がその地域住民の
生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを背景にしています。
この法律は空き家全体の中で特に危険な空き家と判断された場合には
「特定空き家」として指定され、行政が所有者に改善を求める助言や
指導・勧告・命令の措置を行うことができます。
この法律の第三条には「空き家の所有者等の責務」として空き家の
所有者または、管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう
空き家の適切な管理に努めるものとする、と定められています。
「特定空き家」とは
「特定空き家」とは、次のような状態にあると認められる空き家をいいます。
1.そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家
3.適切な管理が行われていないことによって著しく景観を損なっている状態の空き家
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態の空き家
概ねこの4点が「特定空き家」に該当します。
「特定空き家」は各行政の審議会が市長の諮問に応じて
認定に関することについて調査審議します。
空き家が引き起こす問題
もう少し具体的に空き家が引き起こす問題について説明をします。
①その空き家は安全か?
屋根の落下や外壁のハガレ、建物の倒壊それに劣化は大丈夫か?
火災、つまり放火のリスクはないか?
②その空き家は立木等が建築物の全面を覆う程生い茂っていないか?
境界線を越えて近隣に迷惑をかけていないか?
トラブル発生の原因になっていないか?
③その空き家は衛生上問題はないか?
異臭を放ったりゴミの不法投棄などで近隣に迷惑をかけていないか?
④その空き家は害虫の発生や野良猫や野良犬などの
住み家になる怖れはないか?
⑤その空き家は防犯上は大丈夫か?
空き巣に狙われる心配や不特定者が容易に侵入できる状態で
放置されていないか?門扉は施錠されているか?
治安の悪化を招いていないか?
以上が空き家が引き起こす問題です。
空き家が起こす問題は身近にたくさんありますね。
しかしこの空き家問題を無視することはできません。
空き家はよく報道される大麻栽培や、遺体遺棄などの
事件の舞台になることも考えられます。空き家は治安
の悪化や風紀上の問題を引き起こし、近隣周辺の
資産価値の低下にも影響を与えることになります。