今回は「不要な地中埋設物とは」というテーマでお話しします。
地中埋設物とは?
地中埋設物とは、地面の下に埋まっているものです。
例えば、古い建築資材や土管、古井戸など、さまざまなタイプの埋設物があります。
地中埋設物をそのままにしておくと、地盤の強度が低下して地震の際に大きな被害が
発生する可能性があります。また、建築工事の際にも、基礎工事に支障をきたします。
浄化槽や汚染物質などが埋設されていると、衛生面でも問題です。
土地の売却時には注意が必要
地中に埋設物がある可能性が考えられる場合は、可能な限り調査を行ない、完全に撤去
することが重要です。埋設物があることを知りながら土地を売却すると、瑕疵担保責任
を追及される可能性があるので注意しましょう。
地下にコンクリートのガラや鉄筋、瓦などの建築廃材が、埋設されている場合もあります。
過去には建物の解体によって出た廃材を地下に埋める業者も存在しました。また、元が
水田や池だった土地では、埋め立てに廃棄物が使用されていた時代もありました。
「浄化槽」のケース
浄化槽はほとんどの場合、解体工事で撤去されますが、そのまま埋設されている
ケースもあります。浄化槽は重機などで掘り起こして撤去します。撤去費用は
大きさにもよりますが、およそ5万円から15万円ほどかかります。
「古井戸」のケース
古井戸がそのまま地下に埋設されていることもよくあります。井戸の場合はすべて
掘り出して撤去するのは難しいので、埋め戻す工事を行なうのが一般的。井戸を
埋めるには専門的な知識が必要ですので、専門業者に依頼することになります。
「跡地」にはどんな注意が必要?
「土壌汚染」
有機化学物質を取り扱っていた工場や、クリーニング工場、ガソリンスタンドなどの
跡地は、化学物質で汚染されている可能性があり、これを「土壌汚染」といいます。
土壌汚染された土地を購入したために健康被害にあったり、汚染を浄化するコストを
負担しなければならないケースもありますから、注意が必要です。
「基礎杭」
大きなビルの跡地では、地中深く基礎杭が打ち込まれている場合がありますが、
基礎杭は土壌汚染の心配も地盤沈下の心配もないので、深さ約1.5mのところで
カットし、残りはそのままにしておくことがあります。
戸建住宅の基礎工事は、そこまで深く掘る必要もありません。ただし、土地を売却
する際は、重要事項説明書に「杭基礎あり」と明記し買主に伝える必要があります。